ペットと暮らす人生。
その日常には、癒しや温もり、そしてかけがえのない絆があります。
しかし、おひとり様や高齢の方にとって、**「自分が先にいなくなったら、この子はどうなるのだろう」**という不安はつきものです。
この記事では、そんな想いに応える「ペット信託」や「遺言」「死後事務委任契約」など、ペットとともに安心して生きるための終活手段を、行政書士の視点からわかりやすくご紹介します。
🐾 ペットの未来を託す「ペット信託」とは?
ペット信託とは、自分が亡くなったあとや介護が必要になった時に、ペットの世話を他人に任せるための仕組みです。
法律的には「信託契約」という形で行い、飼い主が生前に準備しておくことで、ペットの飼育費用や飼育者を指定できます。
✅ ペット信託の仕組み
- 【飼い主(委託者)】…財産とペットを預ける
- 【受託者】…飼育費用を管理し、信頼できる人や団体を指定
- 【ペットの世話人】…実際にペットの世話をする人
- 【監督人(任意)】…信託がきちんと行われているかを見守る人
これにより、「遺されたペットが保健所に送られてしまう」といった最悪の事態を防ぐことができます。
📝 遺言でペットの行き先と財産を明確に
ペットは法律上「物」として扱われるため、遺言で誰に託すかを明記することが大切です。
例えば、「自分が亡くなったら○○さんにペットの世話を頼み、そのために○○円を相続させる」といった形です。
✅ 遺言に記載しておきたい内容
- ペットの種類・名前・特徴
- 世話をお願いしたい人(または団体)
- 飼育費用の金額と出所
- ペットが亡くなった後の処置(火葬、埋葬など)
公正証書遺言にしておくことで、より確実に実行されます。
死後事務委任契約で亡くなった後の手続きを任せる
ペットの引き取りだけでなく、**役所手続きや住居の片づけなどを委任できるのが「死後事務委任契約」**です。
この契約を結ぶことで、死亡後に必要な手続きを信頼できる行政書士や第三者に任せられます。
ペットの引き取り、動物病院への連絡、飼育グッズの処理なども契約内容に含めることで、飼い主の意思をきちんと反映した対応が可能になります。
📖 エンディングノートも大切な準備
法的効力はありませんが、エンディングノートはペットの性格や食事、かかりつけの動物病院など、細かな情報を伝えるのに役立ちます。
ペットに関する情報として記載しておきたいのは:
- 食事の好みや回数
- 予防接種の記録
- アレルギーや持病
- 動物病院の連絡先
- 好きな遊びや癖
エンディングノートと法的な仕組み(遺言・信託)を併用することで、より安心な備えが可能になります。
💡 おひとり様の終活は「自分とペットを守る」準備
高齢の飼い主様にとって、ペットは家族以上の存在。
でも、同時に「責任」も伴う存在です。
ペット信託や遺言、死後事務委任を活用することで、自分にもペットにも安心できる環境を残すことができます。
🌸 行政書士にできる終活サポート
当事務所では、ペットを含めた終活支援を行っています。
✅ 対応可能な業務
- ペット信託契約の作成・コーディネート
- ペットに関する遺言作成サポート
- 死後事務委任契約の作成・実行
- エンディングノートの記入支援
- 飼育希望者や団体との連携サポート
- 墓じまいや納骨堂の紹介・手続き
地域密着で、下関・北九州の皆様の不安に寄り添いながら対応いたします。
📩 まずは無料相談から始めてみませんか?
「何から始めればいいかわからない」
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そんな方のために、オンライン25分無料相談サービス」〜ZOOM・Google Meetでの手軽な行政書士相談〜をご用意しています。
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お問合せ⇒やまの行政書士事務所
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