こんにちは、行政書士の〇〇です。
近年「死後事務委任契約」という言葉が少しずつ知られるようになってきましたが、「それって何?」「自分に必要なの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
特に、おひとりさまや子供のいないご夫婦、身寄りが少ない方にとって、亡くなった後のことを誰がどのように行ってくれるのかというのは、非常に重要なテーマです。
この記事では、
- 死後事務委任契約とは何か
- どのような人に必要なのか
- 埋葬方法の種類と選び方
- 行政書士がサポートできること
について、詳しく解説していきます。終活を考える上でのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
1. 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、信頼できる人(受任者)にお願いするための契約です。これは、遺言ではカバーできない「死後の手続き」に関する内容を事前に取り決めておくものです。
主な死後事務の内容は?
- 死亡届の提出
- 火葬や埋葬の手続き
- 医療機関や介護施設への連絡
- 住まいの引き払いや遺品整理
- 公共料金の解約・精算
- SNSやネット口座の削除
- 永代供養や納骨の手続き など
これらはすべて、相続人ではない他人が勝手に行うことはできません。だからこそ、死後事務を正式に契約で委任しておくことが大切なのです。
2. こんな方におすすめです
死後事務委任契約は、以下のような方に特におすすめです。
- 独身で家族がいない
- 子どもがいない、もしくは頼れない
- 配偶者や兄弟姉妹と疎遠
- 近所付き合いや親戚付き合いがない
- ペットの世話を頼みたい
- 自分の希望通りに弔ってほしい
これからの日本社会では「おひとりさま」が当たり前になっていく時代です。自分の死後を自分で決めておくことが、残された人にとっても自分にとっても安心です。
3. 埋葬方法の選び方
亡くなったあとの埋葬方法も、死後事務委任契約で取り決めておくことができます。
ここでは代表的な埋葬方法をご紹介します。
(1)一般墓(家族墓)
従来型のお墓で、墓石を立てるタイプ。先祖代々の墓に入るケースが多いですが、維持・管理の負担が大きいことも。
こんな人におすすめ: 家族とのつながりを重視する方
(2)永代供養墓
お寺や霊園が供養・管理をしてくれるお墓。子供がいない方や継承者がいない方に人気です。
こんな人におすすめ: 継承者がいない方、将来の管理に不安がある方
(3)樹木葬
自然に還るという考え方に基づき、墓石を使わず樹木の下に埋葬される方法。
こんな人におすすめ: 自然志向、環境に配慮したい方
(4)海洋散骨
遺骨を粉末にして海にまく自然葬のひとつ。費用も比較的抑えられますが、親族の理解が必要なケースも。
こんな人におすすめ: お墓にこだわらない方、海に思い出がある方
4. 契約には何が必要?
死後事務委任契約は、公正証書での作成が基本です。契約の信頼性を高め、実行を確実にするためです。
また、**あわせて「遺言書」や「任意後見契約」**を準備しておくことで、生前から死後までの流れをスムーズに整えることができます。
5. 行政書士に依頼するメリット
行政書士は、死後事務委任契約の作成や死後の手続きに関する書類作成を専門的にサポートできます。
✅行政書士ができること
- 死後事務委任契約書の作成支援
- 公正証書作成のサポート
- 埋葬方法の選定アドバイス
- 関連する遺言・後見契約の連携
- 実際の事務の一部代行(※信頼関係がある場合)
契約書はただの「紙」ではなく、「ご本人の思いを形にするツール」です。ご希望や状況を丁寧にヒアリングし、最適な内容に仕上げます。
6. 最後に:準備しておくことが、あなたと家族を守ります
「自分が死んだ後のことなんて…」と先延ばしにされがちな死後のこと。でも、“備え”はあなた自身の人生を守るだけでなく、周囲の人を助けることにもつながります。
特に今は、誰もがいつおひとりさまになるかわからない時代。だからこそ、元気な今のうちに、自分の死後を自分で決めておくことが大切です。
もし「何から始めていいかわからない…」という方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。あなたの想いを丁寧にカタチにするお手伝いをいたします。
オンラインでも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
👉 お問合せ⇒やまの行政書士事務所
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