1. おひとり様・おふたり様夫婦が終活を考える理由
現代では、単身で暮らす「おひとり様」や、子どものいない「おふたり様夫婦」が増えています。こうした方々にとって、老後や亡くなった後のことを考えるのは重要な課題です。
✅ おひとり様の不安
- 介護が必要になった時に頼れる人がいない
- 亡くなった後の手続きをしてくれる人がいない
- 遺産を誰に託すべきかわからない
✅ おふたり様夫婦の不安
- どちらかが先に亡くなった後、残された配偶者の生活は?
- 夫婦の財産をどのように管理すればいいか?
- 亡くなった後の手続きをどう進めるべきか?
また、親族との関係が希薄な方も増えており、「身寄りがいない」「遠方の親族に迷惑をかけたくない」と考える人も少なくありません。そのため、早めの終活が求められています。
2. おひとり様・おふたり様夫婦に必要な終活の準備
① エンディングノートを活用する
エンディングノートは、人生の最期に関する希望や大切な情報を整理するための重要なツールです。特におひとり様やおふたり様夫婦の場合、自分の意思を明確にしておくことが非常に重要です。
エンディングノートに記載すべき内容
- 基本情報(氏名、生年月日、住所)
- 医療や介護の希望(延命治療を希望するか、どんな施設に入りたいか)
- 財産の管理(預貯金・不動産・証券・保険の一覧)
- 死後の手続きに関する希望(葬儀の形式、納骨の場所、連絡してほしい人)
- パスワード管理(インターネット銀行やSNSアカウントなど)
当事務所では、エンディングノート講座(60分1,000円)を開催しています。オンライン・出張(下関市周辺)どちらでも対応可能で、受講者には60分の無料相談チケットを進呈しています。
② 遺言書を作成する
法的に有効な遺言書を作成しておくことで、自分の財産を確実に希望する人に遺せます。
遺言書の種類
✅ 公正証書遺言:公証人が作成し、安全に保管できる
✅ 自筆証書遺言:自分で手書きする方法(法務局で保管可能)
特に、おひとり様や子どものいない夫婦には公正証書遺言がおすすめです。自筆証書遺言は法務局に預けることで紛失や改ざんを防げますが、法的要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。
③ 死後事務委任契約を結ぶ
死後事務委任契約とは、自分の死後に必要な手続きを生前に信頼できる人や専門家(行政書士など)に依頼する契約です。
死後事務委任で対応できること
- 役所への死亡届の提出
- 葬儀・納骨の手配
- 電気・ガス・水道などの解約手続き
- 賃貸物件の退去手続き
- 病院や介護施設の精算手続き
身寄りがいない方や、遠方の親族に迷惑をかけたくない方にとって、死後事務委任契約はとても有効な終活対策となります。
④ 任意後見制度を活用する
認知症などで判断能力が低下した時に、信頼できる人に財産管理を任せることができる制度です。
任意後見制度のメリット
- 事前に契約を結び、後見人を指定できる
- 不正利用を防ぎながら、財産を適切に管理できる
- 配偶者や親族が安心して生活できる環境を整えられる
おひとり様やおふたり様夫婦には、認知症になった際の財産管理のためにも、早めの準備がおすすめです。
⑤ 家族信託を活用する
家族信託を利用すると、互いの財産をスムーズに管理できます。
家族信託の活用例
- 認知症になった場合でも、信頼できる人が財産を管理できる
- 夫婦の一方が亡くなった後、スムーズに財産を受け継げる
- 遺言書よりも柔軟な財産管理が可能
特におふたり様夫婦の場合、お互いのために家族信託を活用することで、将来の不安を減らすことができます。
6. まとめ|おひとり様・おふたり様夫婦の終活は早めに準備を!
✅ エンディングノートや遺言書で希望を明確にする
✅ 死後事務委任契約で亡くなった後の手続きを準備
✅ 家族信託や成年後見制度で財産管理をスムーズに
✅ 行政書士が終活をサポート!相談はお気軽に
おひとり様・おふたり様夫婦でも、しっかりと終活を進めることで、安心して暮らすことができます。
📞 お問い合わせ⇒やまの行政書士事務所
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