**「相続でもめるのはお金持ちの家だけ」**と思っていませんか?
実は、相続争いの多くは一般家庭で起こっています。
「親が亡くなったあと、兄弟で遺産分けの話し合いをしているうちに関係が悪化した」
「相続手続きが進まず、預貯金が凍結されたまま使えない」
こうした相続トラブルを避けるために有効なのが、**「遺言書」と「家族信託」**です。
本記事では、遺言書と家族信託の基本、活用方法について詳しく解説します。
1. なぜ相続でもめるのか?
相続でもめる原因は主に以下の3つです。
① 遺産分割の意見が合わない
兄弟姉妹が相続人の場合、**「自分の取り分が少ない」**と感じることがトラブルの元になります。特に、
- 不動産が主な財産(分割しにくい)
- 相続人が複数いる(意見が対立する)
- 親と同居していた子がいる(他の兄弟が不満を持つ)
こうしたケースでは、感情的な対立が生じやすいです。
② 遺言書がないため、相続手続きがスムーズに進まない
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
しかし、相続人同士で意見が合わないと、話し合いが長引き、預貯金が凍結されたまま引き出せないなどの問題が発生します。
③ 親が認知症になり、財産管理ができなくなる
親が認知症になると、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。
家族信託を活用すれば、認知症になる前に財産管理を家族に託すことができるため、スムーズな資産承継が可能になります。
2. 遺言書と家族信託の違いと役割
項目 | 遺言書 | 家族信託 |
---|---|---|
目的 | 財産の分配方法を指定する | 財産の管理・承継をスムーズにする |
効力が発生するタイミング | 死後 | 生前から |
認知症対策 | ✕(対策にならない) | ◎(財産管理ができる) |
手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 専門家のサポートが必要 |
3. 遺言書を活用するポイント
① 遺言書の種類
遺言書には主に3つの種類があります。
- 公正証書遺言(公証役場で作成、法的に確実)
- 自筆証書遺言(自分で書くが、法的ミスのリスクあり)
- 秘密証書遺言(内容を秘密にできるが、手続きが複雑)
**おすすめは「公正証書遺言」**です。公証役場で作成するため、法的に確実で紛失のリスクもありません。
② 遺言書に記載すべき内容
- 誰にどの財産を渡すのかを明確に記載
- 遺留分に配慮し、争いが起きないようにする
- 遺言執行者を指定する(行政書士・司法書士・弁護士など)
4. 家族信託の活用法
家族信託は「財産の管理と承継をスムーズにする仕組み」です。
例えば、
✅ 認知症になった後も、家族が不動産を売却できる
✅ 事業や資産をスムーズに子や孫に引き継げる
📌 家族信託の具体例
ケース① 認知症対策
70代のAさんは、自宅と預貯金を所有。認知症になった場合に備え、長男を受託者(財産管理を任せる人)とする家族信託を設定。
➡ Aさんが認知症になった後も、長男が自宅を売却し、施設の入居費用を確保できる。
ケース② 事業承継
会社を経営するBさんは、事業用資産を長男に継がせたいと考え、家族信託を活用。
➡ Bさんの死亡後、スムーズに長男が事業を継承。相続争いを防ぐ。
📌 家族信託の手続きの流れ
- 信頼できる家族(受託者)を決める
- 信託契約を作成する(専門家と相談)
- 財産を信託財産として管理する
5. 遺言書+家族信託を組み合わせるメリット
✅ 遺言書だけではカバーできない「認知症対策」ができる
✅ 家族がスムーズに財産を引き継げる
✅ 将来の相続トラブルを防げる
「遺言書+家族信託」をセットで活用することで、より確実な相続対策が可能になります。
6. 相続対策は専門家に相談を!
遺言書や家族信託を活用するには、専門的な知識と手続きが必要です。
行政書士がサポートできること
✅ 遺言書の作成サポート
✅ 家族信託の契約書作成
✅ 相続トラブルを防ぐアドバイス
**「相続対策を考えたい」**とお考えの方は、お気軽にご相談ください!
お問合せ⇒やまの行政書士事務所
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