死後事務委任契約とは?身寄りがいない方が考えるべき終活対策

終活

「もし自分が亡くなったら、誰が手続きをしてくれるのか…?」
「子どもがいないので、死後のことを頼める人がいない…」

このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

近年、単身世帯や子どものいない高齢者が増加しており、死後の手続きを誰が行うのかが大きな問題になっています。そのような方にとって、**「死後事務委任契約」**は重要な終活対策の一つです。

本記事では、死後事務委任契約の概要、必要性、契約の流れ、メリット・デメリット、費用相場について詳しく解説します。


1. 死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要な手続きを生前に信頼できる第三者(行政書士や弁護士、親しい友人など)に依頼する契約のことです。

通常、死後の手続きは家族や親族が行いますが、身寄りがいない場合や親族に頼みたくない場合は、誰も手続きを行う人がいないため、トラブルになることもあります。

✅ 死後事務委任契約で依頼できる主な業務

  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 役所への死亡届の提出
  • 年金や健康保険の解約手続き
  • 公共料金やクレジットカードの解約
  • 遺品整理や住居の明け渡し
  • 医療費や未払金の精算
  • ペットの引き取り手配

2. 死後事務委任契約が必要な人とは?

死後事務委任契約は、次のような方に特におすすめです。

身寄りがいない方(単身者・子どもがいない夫婦)
家族に負担をかけたくないと考えている方
相続人と疎遠で頼れる人がいない方
遺言書と併せて終活を進めている方
施設入居予定で死後の手続きを任せたい方


3. 死後事務委任契約の流れ

実際に死後事務委任契約を結ぶ場合の流れを見ていきましょう。

① 依頼先を決める

まず、信頼できる行政書士や弁護士などの専門家を選びます。

② 契約内容の打ち合わせ

以下のような事項を相談し、契約内容を決めます。

  • 葬儀の形式(直葬・家族葬など)
  • 納骨場所(墓地・永代供養など)
  • 遺品整理の方法
  • 財産の管理(遺言書と連携する場合も)

③ 公正証書で契約を作成する

死後事務委任契約は、公正証書で作成するのが一般的です。公正証書にすることで、法的なトラブルを防ぎ、確実に実行されるようになります。

④ 費用を準備する

依頼する内容に応じて、事前に預託金を準備しておく必要があります。葬儀費用や手続きにかかるお金を、契約で指定した方法で管理します。

⑤ 亡くなった後に契約を実行

死亡後、契約した相手が速やかに各種手続きを行います。


4. 死後事務委任契約のメリット・デメリット

✅ メリット

  1. 家族や親族に迷惑をかけずに済む
  2. 葬儀や納骨などを希望通りに進めてもらえる
  3. 死後の手続きがスムーズに行われる
  4. 信頼できる専門家が対応してくれる安心感

❌ デメリット

  1. 費用がかかる(契約費用・公証役場の手数料など)
  2. 対応する専門家が限られる(全国どこでも対応できるわけではない)
  3. 契約内容を慎重に決めないとトラブルになる可能性がある

5. 死後事務委任契約の費用相場

死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する業務の内容によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

項目費用相場
死後事務委任契約の作成費用5万~30万円
公正証書作成の手数料1万~3万円
葬儀・納骨の実費20万~100万円
遺品整理費用5万~50万円

契約を依頼する際は、契約内容と費用の詳細を確認し、納得したうえで進めることが大切です。


6. まとめ|死後事務委任契約で安心できる終活を

死後事務委任契約は、身寄りのない方や家族に負担をかけたくない方にとって重要な終活対策です。

単身者や子どものいない方は、早めに契約を検討する
公正証書で契約を作成し、確実に実行できる形にする
信頼できる行政書士や弁護士に相談するのが安心

「自分の死後のことをどうすればいいか不安…」とお悩みの方は、ぜひ専門家に相談してみてください。

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