「遺言書を書きたいけれど、どの形式を選べばいいかわからない…」
「公正証書遺言と自筆証書遺言ってどう違うの?」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
遺言書は自分の財産をどのように分けるかを法的に決める大切な書類です。しかし、書き方にはいくつかの種類があり、適切な方法を選ばないと無効になってしまうこともあります。
本記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、メリット・デメリット、適した人の特徴を詳しく解説します。
1. 遺言書とは?なぜ必要なのか?
遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の分け方を指定するための書類です。
遺言書がないと、遺産分割協議で相続人同士のトラブルが発生する可能性があります。特に、以下のような場合は遺言書の作成をおすすめします。
✅ 相続人が複数いる(兄弟間でのトラブルを防ぐ)
✅ 配偶者に多くの財産を残したい
✅ 特定の人に財産を譲りたい(例えば、孫や内縁の妻など)
✅ 事業を後継者に継がせたい
適切な遺言書を作成することで、相続争いを未然に防ぎ、家族に負担をかけないことができます。
2. 遺言書の種類と特徴
遺言書には、主に自筆証書遺言・公正証書遺言の2種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分で全文を書いて作成する遺言書です。
✅ メリット
- 費用がかからない(紙とペンだけで作成可能)
- 思い立ったときにすぐ作成できる
- 内容を誰にも知られずに作れる
❌ デメリット
- 方式不備で無効になるリスクが高い(手書きが必要、日付の記載が必須)
- 紛失・偽造のリスクがある
- 相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要
👤 自筆証書遺言が向いている人
- 費用をかけずに遺言を書きたい
- 内容を秘密にしたい
- 遺産の分配がシンプルで、相続トラブルの心配がない
② 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、証人2人の立会いのもとで作る遺言書です。
✅ メリット
- 法的に確実な遺言が作れる(無効になるリスクが低い)
- 公証役場に原本が保管されるため、紛失の心配がない
- 相続開始後に家庭裁判所の検認が不要
❌ デメリット
- 作成に費用がかかる(公証人の手数料が必要)
- 証人2人の立会いが必要で、内容が知られる可能性がある
👤 公正証書遺言が向いている人
- 確実に法的に有効な遺言を残したい
- 相続トラブルを避けたい
- 高齢で手書きが難しい
3. 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表
遺言の種類 | 費用 | 手続きの手軽さ | 保管の安全性 | 法的な確実性 | 相続時の手続き |
---|---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | なし | 手軽に作成可能 | 紛失・偽造のリスクあり | 書式ミスで無効の可能性 | 検認が必要 |
公正証書遺言 | 数万円程度 | 手続きが必要 | 公証役場が保管 | 法的に確実 | 検認不要 |
4. 遺言書を作成するときのポイント
遺言書を作成する際は、次のポイントに注意しましょう。
✅ 財産の内容を明確に書く(どの財産を誰に渡すのかを具体的に記載)
✅ 法定相続人の遺留分に配慮する(遺留分を無視するとトラブルになることも)
✅ 日付と署名・押印を忘れずに(自筆証書遺言はすべて自書が必要)
✅ 専門家にチェックしてもらうと安心(専門家に相談すると確実)
また、法改正により、自筆証書遺言は法務局で保管することが可能になりました。これにより、検認手続きが不要になるため、自筆証書遺言の安全性が向上しています。
5. まとめ|自分に合った遺言書を選ぼう
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
💡 簡単に作成したいなら → 自筆証書遺言
💡 確実に法的に有効な遺言を残したいなら → 公正証書遺言
相続トラブルを防ぎ、大切な家族の未来を守るために、今のうちから遺言書の準備を進めましょう。
遺言書の作成について不安がある方は、お気軽にご相談ください!
お問合せ⇒やまの行政書士事務所
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