生前契約で安心!見守り契約・財産管理契約・死後事務委任を解説

終活

「老後に支援してくれる家族がいない」「判断能力が衰えたらどうすればいい?」など、不安を抱えている方は多いのではないでしょうか?

特に、おひとりさまや子どもがいない方にとって、老後や死後の手続きを誰に任せるか は大きな問題です。

そんな不安を解消するために有効なのが 「生前契約」 です。

本記事では、生前契約の代表例である 見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約 について詳しく解説します。


1. 生前契約とは?

生前契約とは、本人が元気なうちに、将来の生活や財産、死後の手続きを信頼できる人に委任する契約 です。

公的な後見制度と異なり、自分の意思でサポートを依頼する相手や内容を自由に決められるのが特徴です。

生前契約の主な種類

契約名目的主な内容
見守り契約生活の安否確認定期的な訪問・連絡、緊急時の対応
財産管理契約財産の管理・手続き銀行手続き、支払い代行、不動産管理
死後事務委任契約死後の手続き代行葬儀・納骨・役所届出・遺品整理

2. 見守り契約とは?

「もしものときに誰にも気づいてもらえなかったら…」 そんな不安を軽減するための契約が 見守り契約 です。

✅ 見守り契約の主な内容

  • 定期的な連絡(電話・メール・訪問)
  • 生活や健康状態の確認
  • 必要に応じた生活支援の手配

特に、おひとりさまの高齢者遠方に家族がいる方 にとって、安心できるサポートとなります。


3. 財産管理契約とは?

認知症や病気などで自分でお金の管理ができなくなったときに備えるのが 財産管理契約 です。

✅ 財産管理契約の主な内容

  • 銀行手続き(預金の引き出し・振り込み代行)
  • 医療費・介護費の支払い代行
  • 不動産の管理・処分の手続き

家族ではなく、行政書士や信頼できる第三者に依頼 することも可能です。


4. 死後事務委任契約とは?

死後の手続きを親族に頼めない場合、信頼できる人や専門家に委任できるのが 死後事務委任契約 です。

✅ 死後事務委任契約の主な内容

  • 葬儀・納骨の手配
  • 役所への死亡届出、公共料金解約
  • 遺品整理・住居の片付け

身寄りがない方や、おひとりさま終活を考えている方にとって、死後の負担を軽減する重要な契約 です。


5. 生前契約は任意後見契約とどう違う?

生前契約と似た制度に 任意後見契約 があります。

項目生前契約任意後見契約
効力が発生するタイミングすぐに開始可能判断能力が低下したとき
手続きの自由度比較的自由に決定法務局への登記が必要
裁判所の関与なしあり

すぐにサポートが必要な場合は「生前契約」将来の認知症対策をしたい場合は「任意後見契約」 を選びましょう。


6. 生前契約を結ぶ際の注意点

✅ 信頼できる相手を選ぶ
契約の相手(家族・友人・専門家)が、本当に信頼できる人かを慎重に判断しましょう。

✅ 契約内容を明確にする
契約書を作成し、どこまでの業務を依頼するか を明確に決めることが重要です。

✅ 費用と報酬の確認
契約相手によっては、費用や報酬が発生する ため、事前に詳細を確認しましょう。


7. まとめ|生前契約で安心できる老後を!

見守り契約 → 定期的な安否確認で安心
財産管理契約 → 銀行手続きや支払い代行が可能
死後事務委任契約 → 葬儀や死後の手続きを任せられる

老後や死後の不安を減らし、自分の意思をしっかり反映するためには 早めの準備が重要 です。

「自分にはどの契約が必要?」と迷ったら、行政書士に相談 してみましょう!

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