自筆証書遺言とは?
「自筆証書遺言」は、遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言の形式です。遺言者の意志を簡便に表明できるため、日本で最も利用されている方法の一つです。
しかしながら、自筆証書遺言には以下のようなリスクも存在します:
- 形式不備で無効となる可能性
- 保管中の紛失や改ざんのリスク
- 発見されないまま相続手続きが進む場合がある
これらのリスクを解消するために、2020年7月に開始された「法務局の自筆証書遺言保管制度」が注目されています。
自筆証書遺言保管制度とは?
この制度では、自筆証書遺言を法務局に預けることで、以下のような利点があります:
- 形式不備の確認
法務局が遺言書の形式的なチェックを行うため、無効となる可能性を減らせます。(有効性を保証するものではありません) - 安全な保管
法務局で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。 - 確実な発見
遺言者が亡くなった後、相続人が法務局で遺言書を確認できるため、発見されずに相続手続きが進むリスクを防ぎます。 - 検認手続きが不要
通常、自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」が必要ですが、保管制度を利用することでこの手続きが省略されます。
下関市民が制度を活用する際のポイント
下関市で自筆証書遺言保管制度を利用する場合、以下の流れを踏む必要があります:
- 遺言書の作成
遺言書は、法律に則って自筆で作成する必要があります。行政書士に内容や形式のチェックを依頼することで、安心して作成できます。 - 法務局での申請
山口県内の指定法務局(例:下関市に近い法務局)に予約を入れ、遺言書の保管申請を行います。必要な書類は以下の通りです:- 遺言書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 申請書類(法務局で取得可能)
- 保管証の発行
遺言書を預けた後、「保管証」が発行されます。この書類は重要なので、大切に保管してください。 - 相続開始時の対応
遺言者が亡くなった後、相続人が法務局で遺言書の閲覧や証明書の取得を行うことが可能です。
自筆証書遺言を活用するメリット
遺言書を作成しておくことには、多くのメリットがあります。特に、以下のようなケースではトラブル防止に役立ちます:
- 相続トラブルの防止
遺産分割をめぐる親族間の争いを未然に防ぐことができます。 - 特定の相続人への配慮
高齢の親や障害を持つ子どもなど、特定の相続人に対する配慮を明確にできます。 - 財産の整理
自分の財産を整理し、誰に何を相続させるかを明確に記載できます。
行政書士が提供できるサポート
遺言書作成や保管制度の利用に不安がある方は、行政書士のサポートを活用しましょう。当事務所では以下のサービスを提供しています:
- 遺言書の内容相談
財産目録の作成や法的要件の確認を行います。 - 相続トラブル防止のアドバイス
遺言書の内容に基づき、将来のトラブルを防ぐための助言を提供します。
まとめ
下関市にお住まいの皆様や、下関にご実家をお持ちの方にとって、自筆証書遺言と保管制度は相続準備の一環として非常に有効な手段です。手続きは簡単ですが、内容や形式には専門的な知識が求められる場合があります。当事務所では、遺言書作成から保管手続きまでを丁寧にサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください!
お問合せ⇒やまの行政書士事務所
コメント