公正証書遺言の受任の流れ ~安心して将来に備えるために~

終活

人生の後半を迎えると、「自分の財産を確実に希望通りに引き継ぎたい」という思いが強くなる方が多いでしょう。特に、単身者やお子様がいらっしゃらない方、または相続トラブルを未然に防ぎたい方にとって、公正証書遺言は非常に有効な手段です。本記事では、公正証書遺言を依頼する際の流れと、そのポイントを解説します。


公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人という法務専門家が遺言内容を記録し、公証役場で正式に作成される遺言書です。自筆証書遺言と異なり、法的な有効性が高く、形式の不備や紛失リスクを回避できるため、トラブル防止に適しています。

例えば、以下のような方におすすめです:

  • 高齢や病気で自筆での記載が難しい方
  • 相続人間でのトラブルが懸念される場合
  • 遺言書を確実に保管したい場合

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言の作成は、以下の5つのステップで進められます。

1. 相談とヒアリング

まずは、行政書士との初回相談から始まります。

  • 現在の財産状況
  • 家族構成
  • 遺言に盛り込みたい希望や考え
    これらを丁寧にヒアリングし、具体的な内容を整理していきます。たとえば、「特定の財産を特定の相続人に確実に渡したい」「相続人以外にも財産を遺したい」といったご要望を伺います。

2. 遺言内容の設計

ヒアリング内容を基に、具体的な遺言の内容を設計します。
この段階で、財産目録の作成や、相続人の確認を進め、法律に基づいたアドバイスを行います。
例:遺留分(相続人の最低限の取り分)の確認や、相続税対策も含めた提案。

3. 公証人との調整

遺言内容が固まったら、公証役場での作成手続きに移ります。行政書士が公証人とのやり取りを代行することも可能です。この際、必要な書類は以下の通りです:

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 財産に関する書類(登記簿謄本や通帳のコピーなど)
  • 相続人の戸籍謄本など

4. 証人の手配

公正証書遺言を作成するには、証人2名の立ち会いが必要です。証人は行政書士事務所が手配する場合も多いため、特別な手間はかかりません。

5. 公正証書遺言の完成と保管

遺言書が完成したら、公証役場にて保管されます。また、自筆証書遺言のように「保管場所を家族に伝える」必要もなく、安心して運用できます。


公正証書遺言を依頼するメリット

公正証書遺言には、以下のメリットがあります:

  • 法的トラブルを防止
    公証人が関与するため、形式の不備による無効リスクがありません。
  • 紛失や改ざんの心配がない
    公証役場で保管されるため、遺言書が無くなる心配がありません。
  • 相続手続きがスムーズ
    遺言書が公的文書として効力を持つため、相続手続きが迅速に進みます。

当事務所のサポート内容

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

  • オンライン相談25分無料
  • 必要書類の準備や公証人との調整も代行
  • 万が一の遺言変更にも柔軟に対応


まとめ

公正証書遺言は、財産や家族を守るための重要なツールです。特に将来の相続トラブルを防ぎたい方には最適な選択肢といえます。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを提供し、遺言書の作成をサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。未来の安心を一緒に形にしていきましょう!

お問合せ⇒やまの行政書士事務所

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